兼業「主夫」のおうち仕事

ヨメさん思い兼業「主夫」とその仲間のおうち仕事レポート

火災保険を使って建物の耐震改修

一人暮らしの叔母が最近、古い建物を地震に対して強くする、

耐震改修をした話を聞きました。

 

80歳近い年齢ですが、頭も体もしっかりしていて、

お彼岸に尋ねたときにお茶を飲みながらあれこれ話してくれました。

 

多分工事屋さんの受け売りなのでしょう、

あれこれと耐震の工事と火災保険について講釈をしてくれました。

 

以下叔母の説明

地震に強くするためには壁を強くしたり、

または壁の量を増やす事。

もう一つは屋根を軽くする 事。

 

屋根の瓦を金属板に葺き替える工事をすると、

屋根が軽くなり耐震的に有利になる。

 

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瓦を外し金属板で葺く

 

 

ただ屋根を 葺き替えの工事は足場を作ったり、

瓦を下して、下地を作るなど、費用がかなりかかる。

手持ちの改修のための予算では足りず、

住んでいる市の助成金を使った。

だがそれでも見積金額に足りなかった。

 

たまたま台風の被害かと思われる瓦のズレや、

雨どいの破損があったとかで火災保険が使えた。

 

入っていた火災保険は共済保険だったので最大50万。

これが一般の損害保険であれば、

屋根とトイの修繕費用の全額が保険金として出た。

 

火災保険などというものは火事にならねばもらえない。

そんな風に考えていたが、

工事の関係者が頭をひねって考えてくれたおかげで、

足りない改修費が出せた。

 

など事細かに話してくれました。

 

 

以前に保険の代理店に勤めていた友人の話によると、

時効はあるが、保険金の請求ができるのは、

損害があったことを知ってから3年。

 

つまり台風で被害を受けて気がつかないままで時間が経っても、

たまたま工事で損害があったことにことに気づけば、

そこから3年以内ならば請求ができるらしい。

 

同じように大雪のために雨樋が壊れたり、

落ちてきた雪でカーポートの屋根が壊れたりなどでも、

同じように火災保険が適用されるそうです。

へーっ知らなかった。



叔母の建物の例で言うと、一昨年2019年の台風によって被害を受け、

それに気づいたのが2020年の夏。

そこから3年以内であれば火災保険の請求ができると言うことらしい。




叔母の家のケースはたまたま改修をしようと思い、

職人さんが屋根に上り台風による損害に気がついたものです。

損害に気づいても、火災保険の適用があることに思い至らなければ、

資金不足で改修工事はできなかったでしょう。

 

どんな人にも当てはまる事ではないでしょうが、

偶然が重なってなんとか

屋根と壁の耐震改修工事ができたと言う話でした。